2019-05-28 第198回国会 衆議院 本会議 第26号
本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日山本国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。
本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日山本国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。
また、携帯電話使用などに起因する交通事故の増加対策としての、いわゆるながらスマホ運転の罰則強化は、社会的な批判を受けたもので、反対するものではありません。 しかし、一方で、本案には、自動運転中のながらスマホ運転の禁止を要件つきで免除する規定を盛り込み、レベル3の自動運転のセールスポイントとしています。
携帯電話とカーナビゲーションにつきましては、その普及によりまして事故が増加したということがございまして、平成十一年の道路交通法改正によりまして、運転中の携帯電話使用等を禁止する規定が設けられたところでございます。
近年、携帯電話使用等に起因する交通事故が大変増加傾向にございます。また、携帯電話使用等による交通事故が死亡事故となる割合は、交通事故全体に比べ約二倍高く、携帯電話使用等の危険性は高いものであるというふうに認識をいたしております。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備であります。
本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(山本順三君) 携帯電話使用等は交通事故防止の観点から対処すべき重要な課題と認識しておりまして、この度の道交法改正でも罰則を強化しているところでございます。
それから、その自転車に乗っているときの携帯電話使用等による交通事故でありますけれども、平成三十年中に八十七件発生しておりますけれども、これは自動車等が第一当事者となる交通事故が平成三十年中に二千七百九十件発生していることに比べると少ないのかなと。死亡事故も過去五年間で一件のみというふうになっております。
自動車等の走行中の携帯電話使用等につきましては、これまでその危険性について警察庁のウエブサイトに掲載いたしましたり、あるいはまた関係事業者と連携して広報を実施するなど周知に努めてきたところでございます。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備であります。
しかしながら、過去五年間で交通人身事故全体の件数が三割以上減少する中で、携帯電話使用等が原因の事故は四割近く増加しております。 こうした状況を踏まえまして、現在、走行中の携帯電話使用等について、罰則の引上げなどを検討しているところでございます。
しかしながら、過去五年間で交通人身事故全体の件数が三割以上減少している一方で、携帯電話使用等が原因の事故は四割近く増加をしております。 こうした状況を踏まえ、現在、走行中の携帯電話使用等について、罰則の引上げなどを検討しているところでございます。
また、ポケモンGOに限らず、車両を運転中に携帯電話を使用したり注視したりすることは大変危険でございますので、警察といたしましては、毎年百万件を超えます携帯電話使用等に対する取り締まりを行ってございますけれども、引き続き取り締まりや広報啓発を行ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(吉良裕臣君) この研究は今現在は続けておりませんが、この研究につきましては、全体いろんな研究あるんですけれども、WHOでも、携帯電話の電磁波リスクにつきましては、携帯電話使用を原因とするいかなる健康影響も立証されていないというような見解ももらっているところでございまして、この見解自身は科学的に確定したものではないというふうには思っておりますが、今後とも委託研究の成果については情報公開を
以前は、携帯電話使用のマナーの向上の意味もあったのか、車内全体で携帯電話の電源を切る、こういったことが求められていましたが、最近では、優先座席そしてシルバーシートなど限られたエリア周辺で電源を切るようにとアナウンスされるように変わったと思います。
そういった中で、日本の人口が減ってくる中、携帯電話使用者といいますか使用量というのは、どこぐらいまで上がって、どこぐらいでピークになるように試算されていますか。
小児・若年期における携帯電話使用に関する疫学調査等の調査が行われているということでございます。それから、私ども厚生労働省についてでございますけれども、先般先生の方から御質問がございましたので、それを受けまして、二十三年七月、本年の七月から、電磁波の発がん等の健康影響リスクの情報提供に関する研究というものを開始しているところでございます。
なお、この判断の根拠となった、我が国も含む世界十三か国が参加をしておりますインターホンスタディーの研究結果によりますると、全体として携帯電話使用によって神経膠腫及び髄膜腫の発生リスクは増加しなかったと。
この携帯電話使用料の増加は原発事故の被害者だけではありません。避難生活を強いられているすべての被災者に共通する課題でもあります。高い収益を上げている通信事業者が災害時の電話利用料の軽減措置をとることを改めて求めるものであります。 そこで、アナログ停波の延期の問題の法案について質問をいたします。
その際、私は、避難生活を送る福島県浪江町の方の携帯電話使用料が、一月分、二月分と比較をして、三月分が三倍以上になるということを示して負担軽減策の実施を求めました。大臣は、通信費の増加は原発災害に起因する損害の範疇に恐らく入るだろう、東京電力に追加費用について請求することが想定されると答弁をされました。しかしながら、原子力損害賠償紛争審査会一次指針には、通信費という言葉は明示をされておりません。
この中の特に事務所費なんて、これは総務省からの資料ですけれども、事務所の借地損料、地代、家賃とか、公租公課とか、火災保険金の各種保険金だとか、電話使用料、切手購入代でしょう。こういうのが入っているわけでしょう。それで、こういう費用を公開したところで、それほどこれが手のうちを明かすことになるのかどうなのか。 よく、政治活動費というのがあるじゃないですか。
それで、ここに、事務所費は、事務所の借料損料、租税公課、火災保険料、電話使用料、切手、修繕費その他これに類する経費で、事務所の、こう書いてありますね。 人件費も、私の場合、事務所費に入っていますよ。それはなぜかというと、この分類基準表をごらんになるとすぐわかりますが、人件費は、政治団体の職員に支払われる給与、報酬、扶養手当、通勤手当その他諸手当の類及び健康保険料その他、こう書いてありますね。
そこで、これは総務省にお聞きするんですが、事務所費というのは、この逐条解説などを読みますと、政治団体の事務所の借料損料、公租公課、火災保険料、電話使用料、切手購入費、修繕料等、事務所の維持に通常必要とされる経常な経費が該当すると、こうなっておりますから、交通費は含まれないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(久元喜造君) 今委員が朗読されたところですが、政治資金規正法施行規則別記第七号様式、この記載要領では、この経常経費のうち事務所費について、事務所の借地損料、地代、家賃、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるものをいうというふうにしておりまして、交通費が明示的にこの範囲、対象から除外しているという趣旨ではないというふうに
そこで、例えば携帯電話使用禁止車両の設置などを義務付けるなどのこういった法整備が必要ではないかということを、一点、お伺いしたいということ。 二つ目は、新幹線車内で、出発時に車内放送で必ず携帯電話が鳴ったらデッキの方へ行ってくださいと、車内では使わないでくださいと言うんですけれども、かなりの方がやっぱり平気で着席したままで携帯電話を使っておられると。
皆さんのお手元に政治資金法の、政治資金規正法のこのペーパーをお手元お配りしたんですけれども、事務所の経費というのは御案内のように事務所の地代や家賃や公租公課や火災保険料や電話使用料や切手購入費、修繕費なんです。で、これ、領収書要らないんです。なぜかというと、事務所の普通の経費だからです。この切手の購入費というのは、実は後援会とかパーティーの案内とかをするための切手代ではありません。
なお、参考ですが、政治資金規正法第九条第一項の規定に基づく政治資金規正法施行規則第六条に規定する第六号様式の記載要領において、電話使用料、切手購入費など、事務所の維持に通常必要とされる経費は事務所費に分類することとされていると。なお、組織活動費、選挙関係費、機関紙の発行事業費、宣伝事業費、政治資金パーティー開催事業費などは別に計上することとされていると規定されております。